用語集
保育の仕事の用語集
園の種類や制度、保育の計画、安全管理、シフトや勤怠、有給休暇、育児休業まで、保育園・幼稚園・こども園の仕事で出てくる言葉をまとめました。
園の種類と制度
- 認可保育所にんかほいくしょ
- 児童福祉法にもとづき、国の基準(施設の広さ、職員の数など)を満たして都道府県・政令市・中核市から認可を受けた保育所。保護者の就労などで保育が必要な0歳から就学前の子どもを預かります。
- 幼稚園ようちえん
- 学校教育法にもとづく学校で、満3歳から就学前の子どもに教育を行います。教育時間は1日4時間が標準で、その前後や長期休みに預かり保育を行う園も多くあります。
- 認定こども園にんていこどもえん
- 幼稚園と保育所の両方の機能をもつ施設。幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の4つの型があります。保護者が働いているかどうかにかかわらず利用できます。
- 小規模保育事業しょうきぼほいくじぎょう
- 0〜2歳の子どもを、定員6〜19人の少人数で保育する事業。家庭的保育(定員5人以下)、事業所内保育、居宅訪問型保育とあわせて「地域型保育事業」と呼ばれ、市町村が認可します。
- 企業主導型保育事業きぎょうしゅどうがたほいくじぎょう
- 企業が従業員の子どものために設ける保育施設に、国が整備費や運営費を助成する仕組み(2016年度から)。認可外保育施設のひとつで、従業員以外の子どもを受け入れる「地域枠」を設けることもできます。
- 認可外保育施設にんかがいほいくしせつ
- 認可を受けていない保育施設の総称。開設したときは都道府県などへの届出が必要で、国の「認可外保育施設指導監督基準」にもとづく指導を受けます。
- 子ども・子育て支援新制度こども・こそだてしえんしんせいど
- 2015年4月に始まった、幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育への給付や、地域の子育て支援をまとめた制度。施設や事業の運営費は、国が定める公定価格をもとに支払われます。
- 公定価格こうていかかく
- 子ども・子育て支援新制度で、教育・保育にかかる費用として国が定める額。地域や定員、子どもの年齢などで決まる基本の額に、職員の配置や取り組みに応じた加算が上乗せされます。
- 施設型給付しせつがたきゅうふ
- 子ども・子育て支援新制度で、認定こども園・幼稚園・保育所に支払われる共通の給付。小規模保育などの地域型保育には「地域型保育給付」が支払われます。
- 処遇改善等加算しょぐうかいぜんとうかさん
- 保育士・幼稚園教諭などの賃金を改善するために、公定価格に上乗せされる加算。加算を受けた額は職員の賃金の改善に使い、自治体に計画と実績を報告します。
- 1号・2号・3号認定いちごう・にごう・さんごうにんてい
- 市町村が子どもの年齢と保育が必要かどうかで行う認定。1号は満3歳以上で教育を受ける子ども、2号は満3歳以上で保育が必要な子ども、3号は満3歳未満で保育が必要な子どもです。
- 幼児教育・保育の無償化ようじきょういく・ほいくのむしょうか
- 2019年10月に始まった、3〜5歳の子どもの幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料を無料にする制度。0〜2歳は住民税非課税世帯の子どもが対象です。給食費や行事費などは対象外です。
- 一時預かり事業いちじあずかりじぎょう
- 保護者の急な用事や通院、リフレッシュなどのときに、園などで一時的に子どもを預かる事業。幼稚園やこども園の預かり保育も、この事業として行われることがあります。
- 病児保育事業びょうじほいくじぎょう
- 病気で集団保育が難しい子どもを、看護師などがいる専用の部屋で一時的に預かる事業。病気の回復期の子どもを預かる「病後児保育」もあります。
- こども誰でも通園制度こどもだれでもつうえんせいど
- 保護者が働いているかどうかにかかわらず、0歳6か月から満3歳未満の子どもが、月の一定の時間まで園を利用できる制度。2026年度から全国で始まりました。
- 保育士ほいくし
- 児童福祉法で定められた国家資格。資格を取ったあと都道府県の登録を受けて保育士証が交付され、登録した人だけが「保育士」と名乗れます。
- 保育教諭ほいくきょうゆ
- 幼保連携型認定こども園で、教育と保育を担う職員。原則として、幼稚園教諭の免許と保育士の資格の両方が必要です。
- 保育士等キャリアアップ研修ほいくしとうきゃりああっぷけんしゅう
- 保育の現場でリーダーとなる職員を育てるため、2017年度に始まった研修。乳児保育や保健衛生・安全対策などの分野ごとに行われ、1つの分野は15時間以上です。修了は処遇改善等加算の要件にも関わります。
- 指導監査しどうかんさ
- 自治体が園を訪ね、職員の配置や設備、運営、会計などが基準どおりかを確かめること。職員の勤務の記録や資格の確認、出勤簿や賃金台帳などを見られることがあります。
- 第三者評価だいさんしゃひょうか
- 園でも利用者でもない評価機関が、園の運営や保育の質を評価する仕組み。結果は公表され、園の改善に使われます。
保育の計画と記録
- 保育所保育指針ほいくしょほいくししん
- 保育所の保育の内容や運営について国が定めたもの。幼稚園には「幼稚園教育要領」、幼保連携型認定こども園には「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」があり、2017年に3つ同時に改定されました。
- 全体的な計画ぜんたいてきなけいかく
- 子どもが入園してから卒園するまでの保育の内容を、園の方針にもとづいて全体としてまとめた計画。指導計画や保健計画、食育計画などは、この計画をもとに作ります。
- 指導計画しどうけいかく
- 保育の具体的な計画。年間指導計画・月案などの長期の計画と、週案・日案などの短期の計画があります。3歳未満児は、一人ひとりの発達に合わせた個別の計画を作ります。
- 保育日誌ほいくにっし
- その日の保育の様子や子どもの姿、気づいたことを記録するもの。振り返って次の計画に生かすほか、職員どうしの引き継ぎにも使います。
- 連絡帳れんらくちょう
- 家庭と園で、子どもの体調や食事、睡眠、その日の様子をやりとりするもの。紙のノートのほか、保護者向けのアプリで行う園も増えています。
- 保育要録ほいくようろく
- 卒園する子どもの育ちや保育の経過をまとめ、小学校へ送る書類。保育所は「保育所児童保育要録」、幼稚園は「幼稚園幼児指導要録」、幼保連携型認定こども園は「幼保連携型認定こども園園児指導要録」です。
- 年間行事予定ねんかんぎょうじよてい
- 入園式、運動会、発表会などの行事や、避難訓練、健康診断の日を1年分まとめた予定。職員のシフトや有給休暇の取り方を考えるときのもとにもなります。 関連するコラム
- 職員会議しょくいんかいぎ
- 園の職員が集まって、行事の準備や子どもの様子、連絡事項を話し合う場。シフト勤務の園では全員がそろいにくいため、伝えたいことを文章で残しておくと、出られなかった職員にも届きます。 関連するコラム
- 業務マニュアルぎょうむまにゅある
- 登園・降園の流れ、午睡の見守り、事故やけがのときの対応など、園の仕事の手順をまとめたもの。新しく入った職員がすぐ見られる場所に置いておくことが大切です。 関連するコラム
安全と健康
- 安全計画あんぜんけいかく
- 施設の設備の安全点検、職員への研修や訓練、子どもへの安全指導などを、1年を通してまとめた計画。保育所などの児童福祉施設では、2023年4月から作ることが義務になりました。幼稚園では、学校保健安全法にもとづく学校安全計画を作ります。
- 送迎バスの置き去り防止そうげいばすのおきざりぼうし
- 送迎バスを使う園では、乗り降りのときに子どもの人数を確かめることと、バスに置き去りを防ぐ安全装置を付けることが、2023年4月から義務になりました。 関連するコラム
- 避難訓練ひなんくんれん
- 火事や地震などのときに子どもと安全に避難するための訓練。保育所などの児童福祉施設は、避難と消火の訓練を少なくとも毎月1回行います。
- 午睡チェックごすいちぇっく
- お昼寝の間、子どもの呼吸や顔色、寝ている姿勢を決まった間隔で確かめて記録すること。乳幼児突然死症候群(SIDS)や窒息を防ぐためで、確かめる間隔は年齢に応じて園や自治体で決めます。
- ヒヤリハットひやりはっと
- 事故にはならなかったものの、ヒヤリとしたりハッとしたりしたできごと。職員で共有して原因を考えることで、大きな事故を防ぎます。
- 重大事故の報告じゅうだいじこのほうこく
- 保育中に死亡事故や、治療に30日以上かかるけがや病気などが起きたときに、園が自治体に報告すること。報告された事故は国がまとめて公表し、事故の防止に役立てます。
- 不適切な保育ふてきせつなほいく
- 子どもの心や体を傷つけたり、人格を尊重しなかったりする関わり。2025年4月から、保育所などの職員による虐待を見つけた人は、自治体に通報することが義務になりました。
- 健康診断(職員)けんこうしんだん(しょくいん)
- 職員を雇い入れるときと、その後1年に1回行う健康診断。園が実施し、結果の記録を保存します。
- ストレスチェックすとれすちぇっく
- 職員が質問に答えて、自分のストレスの状態を知る検査。常時50人以上の職員がいる事業場では、1年に1回行うことが義務です。 関連するコラム
- 衛生管理者・産業医えいせいかんりしゃ・さんぎょうい
- 常時50人以上の職員がいる事業場で選ぶ、職員の健康を守るための担当者と医師。職場の巡視や、長く働いた職員への面接指導などを行います。
シフト・勤務
- 配置基準はいちきじゅん
- 園児の年齢ごとに、保育士1人あたり何人の園児をみるかを決めた国の基準。0歳児は3人、1・2歳児は6人、3歳児は15人、4・5歳児は25人です(3歳児と4・5歳児は2024年度に見直し)。保育所では、計算した人数が少なくても保育士を2人以上置きます。 関連するコラム
- 加配かはい
- 配置基準で決まった人数より多く職員を置くこと。障害のある子どもや配慮が必要な子どもを受け入れるときなどに行い、自治体の補助や公定価格の加算の対象になることがあります。
- 早番・遅番はやばん・おそばん
- 開園から閉園までの長い時間をまかなうための勤務の分け方。早番は朝の受け入れ、遅番は夕方のお迎えや延長保育の時間を受け持ちます。勤務の時間は園ごとに決めます。 関連するコラム
- 中番なかばん
- 早番と遅番の間の時間帯に入る勤務。保育の時間がいちばん長い日中を受け持ちます。園によっては「通常」「日勤」とも呼びます。 関連するコラム
- フリー保育士ふりーほいくし
- クラスの担任を持たず、休憩の交代や行事の準備、人が足りないクラスの手伝いなどを受け持つ保育士。シフトの穴を埋める役割もあります。
- 時間帯ごとの必要人数じかんたいごとのひつようにんずう
- 「8時に2人」「16時から18時は4人」のように、時間帯ごとに園にいてほしい職員の数。勤務の種類ごとの人数だけで考えると、朝夕に人が足りなくなることがあるため、時間帯で確かめます。 関連するコラム
- シフト希望しふときぼう
- シフトを作る前に、職員が休みたい日や入りたい勤務を出してもらうこと。休みたい日だけを出してもらう方法と、勤務の種類ごとに希望を出してもらう方法があります。 関連するコラム
- 公休こうきゅう
- 就業規則やシフトで決められた、もともと勤務のない休みの日。年次有給休暇とは別のものです。
- 延長保育えんちょうほいく
- 保育園やこども園で、通常の保育時間を超えて子どもを預かること。朝夕の時間帯に人が少なくならないよう、シフトで手当てします。 関連するコラム
- 預かり保育あずかりほいく
- 幼稚園やこども園で、教育時間の前後や長期休みに子どもを預かること。教育時間とは別に、担当する職員の勤務を組みます。 関連するコラム
- 土曜保育どようほいく
- 土曜日に行う保育。平日より利用する子どもが少ないことが多く、平日とは別に必要な職員の数を決めて、交代で出勤するシフトを組みます。
- バス添乗ばすてんじょう
- 送迎バスに職員が乗り、子どもの乗り降りや車内の安全を見ること。添乗している間は園にいないため、その時間帯の園の人数から除いて考えます。 関連するコラム
有給休暇
- 年次有給休暇ねんじゆうきゅうきゅうか
- 賃金が支払われる休暇。雇い入れから6か月続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員には10日が付与され、その後は勤続年数に応じて増えます。 関連するコラム
- 年5日の取得義務ねんいつかのしゅとくぎむ
- 年10日以上の年次有給休暇が付与される職員に、付与した日から1年以内に5日を取らせる使用者の義務(2019年4月から)。半日単位で取った分は0.5日として数えますが、時間単位で取った分は数えません。 関連するコラム
- 年次有給休暇管理簿ねんじゆうきゅうきゅうかかんりぼ
- 職員ごとに、年次有給休暇の基準日・日数・取得した日(時季)を記録する書類。作成と保存が義務になっています。 関連するコラム
- 基準日きじゅんび
- 年次有給休暇を付与する日。入職日から数える方法のほか、管理しやすいように全員を4月1日などにそろえる方法もあります。そろえる場合は、法律で決まった日より遅くならないようにします。 関連するコラム
- 繰り越しくりこし
- その年に使わなかった年次有給休暇を、次の年に持ち越すこと。年次有給休暇は付与された日から2年で時効になるため、持ち越せるのは1年分です。
- 半日単位の有給休暇はんにちたんいのゆうきゅうきゅうか
- 年次有給休暇を半日ずつ取れるようにすること。職員が希望し、園が同意すれば取れます。午前・午後で分けるか、勤務時間の半分で分けるかを決めておきます。 関連するコラム
- 時間単位年休じかんたんいねんきゅう
- 年次有給休暇を1時間単位で取れるようにする仕組み。労使協定を結ぶと使えるようになり、1年に5日分までです。 関連するコラム
- 時季変更権じきへんこうけん
- 職員が希望した日に年次有給休暇を取ると事業の正常な運営を妨げる場合に、園が別の日に変えてもらえる権利。人が足りないという理由だけで使えるものではありません。
- 時季指定じきしてい
- 年5日の取得義務を守るために、まだ取れていない職員の年次有給休暇の取得日を、園が職員の意見を聞いて決めること。就業規則に書いておく必要があります。 関連するコラム
- 計画的付与けいかくてきふよ
- 労使協定を結び、年次有給休暇のうち5日を超える分について、園があらかじめ取得日を決める仕組み。全員で同じ日に休む、交代で休むといった使い方があります。 関連するコラム
- 比例付与ひれいふよ
- 週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満のパートの職員に、勤務日数に応じて少ない日数の年次有給休暇を付与すること。
- 休暇届きゅうかとどけ
- 職員が休暇を取りたい日と種類を園に伝えるための届け。紙で回すと、出した・見ていないの行き違いや、管理簿への転記の手間が起きやすくなります。 関連するコラム
労働時間・勤怠
- 法定労働時間ほうていろうどうじかん
- 法律で決められた労働時間の上限。原則として1日8時間、1週40時間です。これを超えて働いてもらうには、36協定が必要です。
- 所定労働時間しょていろうどうじかん
- 就業規則や雇用契約で決めた、職員がふだん働く時間。始業から終業までの時間から休憩時間を引いたものです。法定労働時間の範囲で決めます。
- 法定休日ほうていきゅうじつ
- 法律で与えることが決められた休日。少なくとも毎週1日、または4週間を通じて4日以上与えます。
- 振替休日・代休ふりかえきゅうじつ・だいきゅう
- 振替休日は、休日と勤務日をあらかじめ入れ替えること。代休は、休日に働いたあとで別の日に休むこと。代休の場合は、休日に働いた分の割増賃金が必要になることがあります。
- 36協定さぶろくきょうてい
- 法定労働時間を超える残業や、法定休日の出勤をしてもらうために結ぶ労使協定。結んだうえで労働基準監督署に届け出ます。
- 時間外労働の上限じかんがいろうどうのじょうげん
- 36協定を結んでも、時間外労働は原則として月45時間・年360時間までです。特別な事情がある場合でも、年720時間以内などの上限があります。
- 1か月単位の変形労働時間制いっかげつたんいのへんけいろうどうじかんせい
- 1か月以内の期間を平均して1週40時間以内になるようにすれば、特定の日や週に法定労働時間を超えて勤務を組める仕組み。就業規則や労使協定で決めます。早番・遅番で勤務の長さが日によって違う園で使われます。
- 休憩時間きゅうけいじかん
- 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、勤務の途中に与えます。
- 勤務間インターバルきんむかんいんたーばる
- その日の勤務が終わってから次の勤務が始まるまでに、一定の休息の時間をあけること。導入は事業主の努力義務です。遅番の次の日に早番が続くシフトでは、とくに気をつけます。
- 労働時間の客観的な把握ろうどうじかんのきゃっかんてきなはあく
- タイムカードやICカード、パソコンの記録など、客観的な方法で職員の労働時間を記録すること。2019年4月から使用者の義務になっています。 関連するコラム
- 打刻だこく
- 出勤・退勤や休憩の始まりと終わりの時刻を記録すること。タイムカードのほか、ICカードやスマホ、園に置いたタブレットで行う方法があります。 関連するコラム
- 勤怠の締めきんたいのしめ
- 給与の計算のために、決まった期間の勤務の記録を確定させること。打刻の漏れや、遅刻・早退・休暇の記録を確かめてから締めます。
- 労使協定ろうしきょうてい
- 園と、職員の過半数で組織する労働組合(ない場合は職員の過半数を代表する人)との間で、書面で結ぶ取り決め。36協定や時間単位年休、計画的付与などで必要です。
- 就業規則しゅうぎょうきそく
- 労働時間、休日、休暇、賃金など、職場の決まりをまとめたもの。常時10人以上の職員がいる事業場では、作って労働基準監督署に届け出ることが義務です。
育児・介護と休業
- 産前産後休業さんぜんさんごきゅうぎょう
- 出産の予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から、本人が請求すれば休める休業と、出産の翌日から8週間の休業。産後6週間は、本人が望んでも働かせることはできません。
- 育児休業いくじきゅうぎょう
- 子どもを育てるための休業。原則として子どもが1歳になるまでで、保育所に入れないなどの事情があれば最長2歳まで延ばせます。
- 産後パパ育休さんごぱぱいくきゅう
- 子どもが生まれてから8週間以内に、合わせて4週間まで取れる休業(出生時育児休業)。2回に分けて取ることもでき、育児休業とは別に取れます。
- 短時間勤務制度たんじかんきんむせいど
- 3歳になるまでの子どもを育てる職員が希望すれば、1日の所定労働時間を原則6時間にできる制度。シフトの時間帯の人数を考えるときに、勤務の短い職員として扱います。
- 子の看護等休暇このかんごとうきゅうか
- 子どもの病気やけが、予防接種などのために取れる休暇。2025年4月から、小学校3年生が終わるまでの子どもが対象になり、学級閉鎖や入園式・卒園式なども理由にできるようになりました。1年に5日(子どもが2人以上なら10日)です。
- 介護休業かいごきゅうぎょう
- 介護が必要な家族のための休業。対象の家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れます。短い期間の休みには、1年に5日(対象が2人以上なら10日)の介護休暇もあります。
雇用と給与
- 労働条件通知書ろうどうじょうけんつうちしょ
- 雇うときに、契約の期間、働く場所や仕事の内容、労働時間、休日、賃金などを職員に書面で伝えるもの。2024年4月から、働く場所や仕事が変わる範囲なども伝えることになりました。 関連するコラム
- 法定三帳簿ほうていさんちょうぼ
- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の3つ。どの事業場でも作ることが義務で、5年間(当分の間は3年間)保存します。
- 賃金台帳ちんぎんだいちょう
- 職員ごとに、賃金の額や計算の期間、労働日数、労働時間、時間外労働の時間などを記録する帳簿。給与を支払うたびに記入します。
- 給与明細の電子交付きゅうよめいさいのでんしこうふ
- 給与明細を紙ではなく、アプリやメールなどで渡すこと。あらかじめ職員本人の同意が必要で、同意しない職員には紙で渡します。 関連するコラム
- 年末調整ねんまつちょうせい
- 毎月の給与から差し引いた所得税と、1年間の給与から計算した本来の所得税との差を、年末に精算すること。扶養や保険料の控除の申告を職員から集めて行います。
- 雇用保険こようほけん
- 失業したときや育児休業中の給付などを受けるための保険。週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇う見込みがある職員は加入します。
- パートの職員ぱーとのしょくいん
- 正規の職員より所定労働時間が短い職員。朝夕だけ、週3日だけなど、勤務の時間や曜日がさまざまなため、シフトを組むときは働ける時間を確かめておきます。
- 同一労働同一賃金どういつろうどうどういつちんぎん
- 正規の職員とパートや有期契約の職員との間で、仕事の内容などに応じて、不合理な待遇の差をつけないようにするルール。基本給や賞与、手当、福利厚生などが対象です。
園のICT
- 保育所等におけるICT化推進等事業ほいくしょとうにおけるあいしーてぃーかすいしんとうじぎょう
- 国が自治体を通して、保育の業務を支えるシステムの導入費用を補助する事業。対象の業務や補助の額、申し込みの時期は自治体によって違うため、園のある自治体に確かめます。 関連するコラム
- 申請と承認しんせいとしょうにん
- 休暇や勤務の変更などを職員が申請し、園長や主任が内容を確かめて承認すること。直してほしいところがあれば、理由をつけて差戻します。 関連するコラム
- 役割と権限やくわりとけんげん
- システムで、園長・主任・職員などの役割ごとに、見られる情報やできる操作を分けること。給与明細や個人の情報は、必要な人だけが見られるようにします。
- 二段階認証にだんかいにんしょう
- パスワードに加えて、スマホの認証アプリに表示される数字などで本人を確かめるログインの方法。パスワードが知られても、本人のスマホがなければログインできません。 関連するコラム
- パスキーぱすきー
- スマホやパソコンの指紋認証・顔認証・画面ロックの暗証番号を使ってログインする方法。パスワードを入力しないので、覚える必要がありません。 関連するコラム
- 職員の私物のスマホの利用しょくいんのしぶつのすまほのりよう
- 職員が自分のスマホで、シフトの確認や打刻、園からのお知らせを見られるようにすること。園の情報を守るため、ログインの方法や、退職したときにアクセスを止める手順を決めておきます。 関連するコラム
- 個人情報の取り扱いこじんじょうほうのとりあつかい
- 子どもや保護者、職員の名前や連絡先、健康の情報などを、決めた目的の範囲で使い、なくしたり漏れたりしないように管理すること。個人情報保護法で、園などの事業者に求められています。
法令の内容は概要です。くわしくは厚生労働省や自治体の案内をご確認ください。