半日・時間単位の有給休暇を取り入れるときの決めごと
シフト・勤怠

「午前中だけ病院に行きたい」「子どもの参観日に2時間だけ抜けたい」。こうした用事のたびに1日休むのは、職員にとっても園にとってももったいないことです。半日や時間単位で有給休暇を取れるようにすると、職員は必要な分だけ休めて、園も人が抜ける時間を短くできます。
半日単位と時間単位の違い
半日単位
半日単位の有給休暇は、法律で決められた制度ではありませんが、職員が希望し、園が認めれば取ることができます。午前・午後の区切りを何時にするかを、就業規則などで決めておきます。
時間単位
時間単位の有給休暇は、労使協定を結ぶことで取れるようになります。時間単位で取れるのは、1年に5日分までです。1日分を何時間として数えるかは、所定労働時間をもとに決めます。
なお、年5日の有給休暇の取得義務の日数には、半日単位で取った分は0.5日として数えられますが、時間単位で取った分は数えられません。
取り入れる前に決めておくこと
- 午前・午後の区切りの時刻
- 時間単位で取れる上限の日数と、1日分の時間数
- どの勤務の人が、どの時間帯に取れるか
- 申請の締切(前日まで、など)

シフトとの合わせ方
半日や時間単位の休みは、その時間だけ人が減ります。朝の受け入れやお迎えの時間など、人が必要な時間帯と重ならないかを、申請を認めるときに確かめます。
時間帯ごとに必要な人数を決めておくと、この確認がしやすくなります。考え方は「「早番2人」ではなく「8時に2人」で考えるシフトの組み方」で紹介しています。
残りを本人が見られるようにする
時間単位の有給休暇は、残りが「何日と何時間」になるかがわかりにくくなりがちです。職員が自分の残りをいつでも確かめられるようにしておくと、申請するときに迷いません。
こどもOSでは
こどもOSでは、半日単位・時間単位の有給休暇を使うかどうかを設定で選べ、時間単位で取れる上限の日数と1日の所定労働時間も決められます。職員はスマホのアプリから1日・半日・時間単位で休暇を申請でき、時間単位で取れる残りも申請の画面で確かめられます。
年5日の取得の進め方は「保育園の有給休暇、年5日の取得を無理なく進めるには」で紹介しています。


