半日・時間単位の有給休暇を取り入れるときの決めごと

シフト・勤怠

早めに帰る保育士を、同僚が手を振って見送っている

「午前中だけ病院に行きたい」「子どもの参観日に2時間だけ抜けたい」。こうした用事のたびに1日休むのは、職員にとっても園にとってももったいないことです。半日や時間単位で有給休暇を取れるようにすると、職員は必要な分だけ休めて、園も人が抜ける時間を短くできます。

半日単位と時間単位の違い

半日単位

半日単位の有給休暇は、法律で決められた制度ではありませんが、職員が希望し、園が認めれば取ることができます。午前・午後の区切りを何時にするかを、就業規則などで決めておきます。

時間単位

時間単位の有給休暇は、労使協定を結ぶことで取れるようになります。時間単位で取れるのは、1年に5日分までです。1日分を何時間として数えるかは、所定労働時間をもとに決めます。

なお、年5日の有給休暇の取得義務の日数には、半日単位で取った分は0.5日として数えられますが、時間単位で取った分は数えられません。

取り入れる前に決めておくこと

  • 午前・午後の区切りの時刻
  • 時間単位で取れる上限の日数と、1日分の時間数
  • どの勤務の人が、どの時間帯に取れるか
  • 申請の締切(前日まで、など)
半日有給と時間単位有給を有効にし、時間有給の上限日数と1日の所定労働時間を入れる設定
半日・時間単位の有給休暇を使うかどうかと、上限の日数を設定します

シフトとの合わせ方

半日や時間単位の休みは、その時間だけ人が減ります。朝の受け入れやお迎えの時間など、人が必要な時間帯と重ならないかを、申請を認めるときに確かめます。

時間帯ごとに必要な人数を決めておくと、この確認がしやすくなります。考え方は「「早番2人」ではなく「8時に2人」で考えるシフトの組み方」で紹介しています。

残りを本人が見られるようにする

時間単位の有給休暇は、残りが「何日と何時間」になるかがわかりにくくなりがちです。職員が自分の残りをいつでも確かめられるようにしておくと、申請するときに迷いません。

こどもOSでは

こどもOSでは、半日単位・時間単位の有給休暇を使うかどうかを設定で選べ、時間単位で取れる上限の日数と1日の所定労働時間も決められます。職員はスマホのアプリから1日・半日・時間単位で休暇を申請でき、時間単位で取れる残りも申請の画面で確かめられます。

年5日の取得の進め方は「保育園の有給休暇、年5日の取得を無理なく進めるには」で紹介しています。

まずは、デモで触れてみてください。

担当者が実際の画面で、こどもOS の使い心地をご案内します。まずは資料で全体を知りたい方もどうぞ。